第1条(適用範囲)
WINMEパーソナルトレーニング会員会則(以下「本会則」といいます)は、WINMEパーソナルトレーニング(以下「本クラブ」といいます)の会員および本クラブに入会すること
を考えている方に適用します。
第2条(目的)
クラブは、会員が本クラブの施設を利用し、健康維持、健康増進および肉体改革を図ることを目的とします。
第3条(管理運営)
本クラブのすべての施設は、株式会社ウイニングスタッド(以下「会社」といいます)が経営します。
会社は、各施設内に、管理運営にあたる事務所をおきます。
第4条(会員制)
1,本クラブは、会員制とします。
2.会員による本クラブの利用範囲、条件および特典については、別途定めることとします。
第5条(入会資格)
本クラブの入会資格は、会社が別途定める場合を除き、以下の項目のすべてを満たす方とします。
(1)本会則に同意した方
(2)満18歳以上の方(ただし、満20歳未満である場合には保護者の同意を得ている方)。
(3)本クラブの施設の利用に堪え得る健康状態であることを自らの責任のもとに会社へ申告した方。
(4)伝染病または他人に伝染もしくは感染するおそれのある疾病に罹患していない方。
(5)医師から運動を禁じられていない方
(6妊娠していない方
(7)反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業、特殊知能暴力集団等)に属していない方。
(8)反社会的勢力に対し資金提供を行うなど反社会的勢力との間において社会的に非難されるべき関係にない方。
(9)過去に会社より本クラブからの除名の通告を受けていない方。
第6条(入会手続)
1.本クラブに入会しようとするときは、本会則を承認したうえで入会手続を行い、
会社の承認を得て規定の入会金、会費、手数料等(以下「会費等」といいます)を納入する必要があります。
「なお、本クラブの入会手続を経て会員となる時点は、「パーソナルトレーニング契約書/同意書」に署名・押印をした時点に遡るものとします。」
2.未成年の方が入会しようとするときは、親権者の同意を得たうえで入会の申込みを行い、この場合、親権者は、本会則に基づく義務および責任を本人と連帯
して負うものとします。
第7条(変更手続等)
会員は、「パーソナルトレーニング契約書/同意書」に記載した内容に変更があったときは、遅滞なく変更手続を行うものとします。
第8条(会費等)
1会社は、会費等を別に定めます
2,会員は別に定める支払期日までに会費等を支払わなければなりません。なお、支払に要する費用は会員の負担とします。
なお本クラブの施設利用の有無にかかわらず、会員資格を喪失するまで会費等をお支払いいただきます。
3.一旦納入した会費等は、「パーソナルトレーニング契約書/同意書」、本会則または法令に定めがある場合を除いて、返還されません。
4.会費等に課される消費税は会員の負担とします。なお、消費税率の変更があった場合には、会員の負担する消費税額もそれに従い変更されるものとします。
第9条(会員資格譲渡の禁止等)
本クラブの会員資格は、「パーソナルトレーニング契約書/同意書」や本会則に別段の定めがある場合を除き、他に譲渡、貸与等の処分をすることはできません。
また本クラブの会員資格は、相続対象にはなりません。
第10条(施設内諸規則等,利用規約免責事項の遵守)
会員は、本クラブの施設の利用にあたり、本会則および施設内諸規則を遵守し、トレーナーの指示に従っていただきます。
また、会員は、法令または公序良俗に反する行為のほか、本クラブの施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。
第11条(禁止事項)
会員の禁止行為については、施設内諸規則に定めることとします。
第12条(予約の変更キャンセル)
1.予約の変更及びキャンセルは予約いただいたトレーニング日の前日までとなり、Email・LINEにて承ります。
2.トレーニング前日の変更及びキャンセルの3回目以降、トレーニング当日の変更及びキャンセルはトレーニング1回分の消化となります。
第13条(損害賠償責任免責)
1,会員が本クラブの施設の利用に際して、会員の責めに帰すべき理由により会員が受けた損害については、会社は一切責任を負わないものとします。
2,会員が本クラブを利用するに際して生じた貴重品等の紛失等については、会社は一切責任を負わないものとします。
第14条(会員資格喪失)
会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
(1)会員が第15条に定める退会を申し出、会社が退会手続きを行った場合。
(2)会社が第16条により会員を除名した場合。
(3)会員が第18条各号のいずれかに該当した場合。
(4)会員が第15条に定める返金申請を行い、会社がこれを承認した場合。
(5)会員が死亡した場合
第15条(残回数返金制度)
会員は、やむを得ない自己都合 (転動・出産・怪我・病気)により継続が困難なときは、会社所定の書面により残回数返金手続きを行うものとします。
会員が残回数返金手続を行った後、会員は本クラブを退会します。
残回数返金手続きは、来店のうえ書面で行うものとし、電話、ファクミリ、電子メールその他の手段による残回数返金手続きには応じかねます。
(1)入会金は、理由を問わず一切返金いたしません。。入会金を除く会費等については、有効期限内に限り、申請時点で実施していない回数分の料金を
変換対象額とし当刻返還から次号に定める残回数返金手数料を控除した金額を返還いたします。
(2)残回数退金手数料は一律10.000円とします。
(3)モニター契約会員は理由の如何を問わず回数返金制度の適用外となります。
(4)3ヶ月以上のコース の入会金割引、延長契約の割引に関しては、返金の対象外となり割引なしとして計算処理させて頂きます。
第16条(除名)
会社は、会員が次の各号に該当するときは、その会員を本クラブから除名することできます。
この場合、既にお支払いいただいた理由の如何を問わず一切違いたしません 。
(1)第5条の入会資格を喪失したとき、また、同条の入会資格を満たしていなかったことが入会後に判明したとき。
(2) 「パーソナルトレーニング契約書/同意書」、本会則および施設内諸規則に違反したとき。
(3)他の会員や本クラブのスタッフトレーナー等への誹謗中傷や暴力、本クラブの施設内の器具・備品等の損壊持ち出し等の行為をしたとき。
(4)本クラブを介さずスタッフ・トレーナーから直接トレーニングを受け、またはスタッフトレーナーに対し直接トレーニングを受けることを提案交渉したとき。
(5)会費等の支払いを怠ったとき。
(6)本クラブのスタッフ・トレーナーに対する会社以外の他社へのスカウト・引き抜きにあたる行為を行ったとき。
(7)法令または公序良俗に反する一切の行為を行ったとき。
(8)その他会社が本クラブの会員としてふさわしくないと判断したとき。
(9)会員が記載いただいた内容に虚偽が判明したとき。
第17条(施設の閉鎖休業および解散)
会社は次の各号に該当するときは、各施設の全部または一部の閉鎖、休業または本クラブの解散(以下「閉鎖等」といいます。)をすることができます。
閉鎖等が予定されている場合は、原則として1週間前までに会員に対しその旨を告知します。ただし、閉鎖等により会員の会費等支払義務は軽減免除されず
会社が会員に対して訂に対して補償賠償を行うことはありません。
(1)定期休業によるとき。
(2)施設の増改築修繕または点検を行うとき。
(3)気象災害その他外因的事由により、会員に危険が生じると会社が判断したとき。
(4)会社が特別行事を開催するとき。
(5)その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。
第18条(利用の禁止)
会員が次の各号に該当するときは諸施設の利用を禁止します。
(1)反社会的勢力に属しているとき。
(2)反社会的勢力に対し資金提供を行うなど反社会的勢力との間において社会的に非難されるべき関係にあるとき。
(3)伝染病または他人に伝染もしくは感染するおそれのある疾病に罹患しているとき。
(4)一時的な筋肉の痩撃や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有しているとき、
(5)妊娠しているとき。
(6)医師から運動動を禁じられているとき。
(7)その他正常な諸施設の利用ができないと会社が判断したとき
第19条(費用の変更および担当トレーナーの変更について)
1,会社は会員が負担すべき会費等の費用について変更することができます。
2.会社はトレーナーの担当について変更をすることができます。この場合、会社は、変更を決定した時点で会員にその旨を告知するものとします。
第20条(本会則等の改訂)
会社は、本会則および施設内諸規則の改訂を行うことができます。なお、会社が改訂を行う場合には、改訂の2ヶ月前までに施設内に掲示をする方法で会員に
告知をすることにより、改訂後の本会則および施設内諸規則の効力が全会員に及ぶものとします。
第21条(管轄の合意)
1.会員は、「パーソナルトレーニング契約書/同意書」や本会則、施設内諸規則等に関連して生じた会社との間の紛争について調停を申し立てる場合には、東京簡易裁判所又は
東京地方裁判所をもって、調停を申し立てる裁判所とすることに合意します。
2.会員は、「パーソナルトレーニング契約書/同意書」や本会則施設内諸規則等に関連して生じた会社との間の紛争について訴えを提起する場合には、東京簡易裁判所又は
東京地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第22条(同伴のお子様に関して)
1.1歳以下のお子様はトレーニングの同伴ができます
2.会社は、細心の注意を払ってトレーニングを行い、会員は不測の怪我等のいかなる責任も会社に追求することはできず、会社は一切の責任を負わないものとします。
2023.2